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2019年5月28日 (火)

お久しぶりです。

坂部です。

今回は、皆様もいつかは訪れる相続のことをつぶやきます。

先月、父が亡くなり(92歳、大往生ですが)遺産の話(母・弟と)になり、色々なところで

書類申請の話を聞くことになり、戸籍藤本の提出には父の生まれた時からの全てを調べなくならない

とのこと。

理由は、隠し子がいる場合があれば、その人の委任状も必要とのこと。

今、世間で廃墟の問題(解体しないと周りに迷惑)で、持ち主の相続人全員の確認がないと相続確認が

できないことです。

これがまためんどくさく大変です。

元気なうちに、その辺を全て確認しておくことを、お勧めします。

ちなみに、ゴールデンウイークは、十数年ぶりに妻と旅行の計画を立て代金も振り込んでいましたので、

その前に葬儀等も終わり、行くことができ父の優しさだと感じました。

有難うございました。

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